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英ポンドおよび日本円LIBORは法定代替指標ですか?

また、スイスフランLIBORおよびEONIAについては法定代替指標に関する指定がなされているところ、欧州WG議長から欧州委員会に対してEUベンチマーク規則下における英ポンドおよび日本円LIBORに関しても法定代替指標の指定を正式に要請しているが、現時点ではまだ結果は出ていないと言及している。 ESMAは、2021年7月に実施した市中協議結果を踏まえ、OTCデリバティブ市場におけるEONIAおよびLIBORから代替金利指標(€STR,、SONIA、SOFR等)への移行に伴う、CO (清算集中義務)とDTO(デリバティブ取引義務)の対象範囲に係るRTS(規制技術基準)の改正に関する 最終報告書 を公表。 最終報告書におけるCOおよびDTOの適用範囲に関する修正は以下のとおり。

シンセティック円LIBORはどのように算出されますか?

シンセティック円LIBORはどのように算出されますか。 英国FCAは市中協議を通じてシンセティック円 LIBOR の算出方法を「TORF×360/365+ISDA スプレッド(過去5年中央値)」と決定し、2022年1月からIBAにより公表されています。 ただし、シンセティック円 LIBORの公表期間は、2022年12月末までに限定されているほか、裏付けとなる市場および経済実態についての指標性を有しないとされていること等に留意が必要です。

なぜ、liBOR契約が引き続き増加しているのですか?

レポートでは、当局がLIBOR利用について警告を発しているにもかかわらず、LIBOR契約が引き続き増加していることを指摘。 そのほとんどがデリバティブによるものだが、ビジネスローン分野でも増加しているとしている。 また、ビジネスローン分野で移行の取り組みが十分進んでいないこと等を指摘している。 ARRCは、キャッシュ商品における米ドルLIBORからSOFRベースの金利に移行する際のスプレッド調整について、スプレッド調整値の公表主体して Refinitiv を選定した旨を公表。 Refinitivは今後、キャッシュ商品向けに、ARRCのフォールバック条項における推奨されたスプレッド調整値および後継金利を提供する予定であり、無償かつ日次でアクセスできるよう準備を進めている旨を提示。

円LIBOR参照貸出の日本銀行への担保差入は可能でしょうか?

日本銀行は、担保差入金融機関等への通知として、検討委員会による本邦の移行計画上で対応の目安として示されている、2021年6月末までの円LIBOR参照貸出の新規取引の停止等を踏まえ、本年7月1日以降、新規の円LIBOR参照貸出は行われないものと想定し、仮にそうした貸出が行われた場合でも、日本銀行に担保差入することを極力控えるよう要請。 あわせて、現在、既に担保として差し入れられているものを含め、LIBORの恒久的な公表停止を踏まえた円LIBOR参照貸出の日本銀行への担保差入にかかる取扱いについて、検討を進めていることを付言。

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